Reference
ネットワーク時代の知的所有権入門 - 第27回 [同意する]ボタンをクリックすれば、契約は成立?http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1997-05.html
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びに
その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
勧誘販売をしようとするときには以下を告げなくてはならない.
・販売業者,又は役務提供事業者の氏名,又は名称
・勧誘を行うものの氏名
・商品若しくは権利又は役務の種類
・その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであること
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
勧誘を断っているのに再勧誘することは禁止.
しかし,再勧誘は法律で禁じられているものの,罰則がついていないらしい.