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日々のメモ

勧誘電話と特定商取引に関する法律

勧誘電話の断り方

1. 「いりません」「必要ありません」「お断りします」(「いいです」「結構です」などの曖昧な表現は×)
2. 再勧誘をしてきた場合は,法律違反であることを告げ,電話を切る.
3. しつこい場合は,勧誘者の所属企業,住所,電話番号,代表者,担当者を聴く.
4. 業務に支障がでるような勧誘が続く場合は,日時,内容を記録し,威力業務妨害罪などで警察への被害届を出す.

特定商取引に関する法律

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びに
その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

  勧誘販売をしようとするときには以下を告げなくてはならない.
・販売業者,又は役務提供事業者の氏名,又は名称
・勧誘を行うものの氏名
・商品若しくは権利又は役務の種類
・その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであること
  

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

  勧誘を断っているのに再勧誘することは禁止.
  しかし,再勧誘は法律で禁じられているものの,罰則がついていないらしい.
  

Reference

  法庫 - 特定商取引に関する法律
  http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
  教えて!goo - 電話勧誘によって仕事を邪魔された場合に適用される法律ってないですか?
  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=926217&rev=1