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日々のメモ

物損の原則

自動車等の物損金額

全損の場合 事故時の交換価格 (時価) と売却代金の差額
一部破損の場合 修理費が基準となり,修理費が時価を超えるときは時価と売却代金の差額
- 事故車格落ち
  時価の10%
  修理代の10-50%

修理可能な場合

  修理可能な場合でも修理より新車との交換を請求する人が多いようです
  しかし,残念ながらこの請求は認められません

Reference

  小松亀一法律事務所 - 交通事故相談 - 損害賠償請求に役立つ話 - 物損
  http://www.trkm.co.jp/koutu/accident3-4.html